2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
議論の中では、裁判所が判決時に実刑期間終了後の社会内処遇についてまで考えて判断するようなことが本当にできるのかといった指摘はありましたが、罪名や刑期など刑の一部執行猶予を言い渡すことができる場合を限定した上でこれを導入すべきであるということになり、三年以下の懲役又は禁錮を言い渡された初入者と薬物使用等の罪を犯した者をそれぞれ対象とする刑の一部の執行猶予制度が要綱案としてまとめられたわけであります。
議論の中では、裁判所が判決時に実刑期間終了後の社会内処遇についてまで考えて判断するようなことが本当にできるのかといった指摘はありましたが、罪名や刑期など刑の一部執行猶予を言い渡すことができる場合を限定した上でこれを導入すべきであるということになり、三年以下の懲役又は禁錮を言い渡された初入者と薬物使用等の罪を犯した者をそれぞれ対象とする刑の一部の執行猶予制度が要綱案としてまとめられたわけであります。
公職にある者が収賄罪に問われた場合、実刑期間終了後五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととします。連座の対象を候補者のみならず候補者になろうとする者に使用される秘書にまで拡大することとし、さらに親族については、執行猶予の言い渡しがあった場合においても連座制の適用除外が行われないもの寺といたしました。